法務省設置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
- 件名
- 法務省設置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 平11総01813100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和48年10月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 法第20号
- 法令番号
- 政令第313号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 法務省設置法の一部を改正する法律中別表4の改正規定のうち松山刑務所に係る部分並びに別表5の改正規定のうち豊浦医療少年院に係る部分及び月形少年院に係る部分の施行期日を定める必要があるからである。○法務省設置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱 法務省設置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第106号)の一部の規定の施行期日を昭和48年10月17日とすること。
- 関連事項
- 公布 昭和48年10月17日
https://www.digital.archives.go.jp/item/2647876
[件名・細目]「法務省設置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平11総01813100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2647876(参照 2026-09-08)
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