法務省設置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
- 件名
- 法務省設置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 平11総01813100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和46年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 法第12号
- 法令番号
- 政令第28号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 法務省設置法の一部を改正する法律中別表4の改正規定の施行期日を定める必要があるからである。○法務省設置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱 法務省設置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第129号)の一部の規定の施行期日を昭和46年3月20日とすること。
- 関連事項
- 公布 昭和46年3月20日
https://www.digital.archives.go.jp/item/2647879
[件名・細目]「法務省設置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平11総01813100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2647879(参照 2026-08-07)
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