- 件名
- 外務省設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01817100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和44年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 外第18号
- 法令番号
- 法律第3号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 外交上の儀礼に関する事務を総括整理させるため外務省に儀典長1人を設けるとともに、在南イエメン及び在モーリシァスの各日本国大使館並びに在アンカレッジ日本国領事館を新設することとし、関係法律の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。○外務省設置法の一部を改正する法律案要綱 1.儀典長1人を新設する。 2.在外公館の名称及び位置を外務省設置法で定めることとし、在外公館の名称及び位置を定める法律を廃止する。 3.在南イエメン及び在モーリシァスの各大使館並びに在アンカレッジ領事館を新設する。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2648026
[件名・細目]「外務省設置法の一部を改正する法律」(平11総01817100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2648026(参照 2026-07-10)
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