- 件名
- 国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令
- 請求番号
- 平11総02985100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文22
- 法令番号
- 政令96
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 東京芸術大学ほか5国立大学の大学院に新たに置く研究科の名称を定め、当該研究科の課程を2年の課程とし、東京大学の大学院に新たに置く研究科の名称を定めるとともに、国立大学の大学院の研究科の5年の課程、4年の課程及び2年の課程を5年の課程及び4年の課程に改める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2686872
[件名・細目]「国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令」(平11総02985100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2686872(参照 2026-07-30)
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