就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02999100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年03月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文12
- 法令番号
- 政令37
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 小学校及び中学校における就学困難な児童及び生徒についての学用品等の給与に係る国庫補助額の積算の基礎となる児童又は生徒1人当たりの額を文部大臣が定めることに改める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2687211
[件名・細目]「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平11総02999100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2687211(参照 2026-08-04)
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