- 件名
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
- 請求番号
- 平11総03004100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年06月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲61
- 法令番号
- 法律157
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2687576
[件名・細目]「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」(平11総03004100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2687576(参照 2026-08-28)
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