夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律案(議員提出)に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨
- 件名
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律案(議員提出)に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨
- 請求番号
- 平11総03004100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年04月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文甲29
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律案」に対する国会法第57条の3の規定に基く意見 文部省 夜間課程を置く高等学校の生徒に対し学校給食を実施することについては、慎重に検討を要する問題でもあり、かつ今後の財政負担の問題もあることであるから、本法律案に対しては、ただちに賛成することはできない。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/2687577
[件名・細目]「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律案(議員提出)に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨」(平11総03004100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2687577(参照 2026-08-07)
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