- 件名
- 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総03048100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年05月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 運輸甲7
- 法令番号
- 法律81
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 わが国の国際海運の現状にかんがみ、その経営基盤及び国際競争力の強化を主眼として船腹の整備を促進するため、臨時船舶建造調整法の存続期間を昭和40年3月31日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2687620
[件名・細目]「臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律」(平11総03048100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2687620(参照 2026-07-14)
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