- 件名
- 日本育英会法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02972100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年04月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文甲6
- 法令番号
- 法律83
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 特に優秀な学徒であつて、経済的理由により著しく修学困難なものに対し、その高等学校又は大学への進学を保障する目的をもつて、特別貸与による学資の貸与を行うこととするとともに、その貸与金の一部の返還を免除することができる規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2688901
[件名・細目]「日本育英会法の一部を改正する法律」(平11総02972100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2688901(参照 2026-07-30)
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