- 件名
- 日本育英会法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02972100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文甲25
- 法令番号
- 政令134
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大学院及び大学の美術又は音楽に関する専攻科に在学する者に対する一般貸与の額を改めるとともに、大学に在学する者に対する特別貸与の額を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2688902
[件名・細目]「日本育英会法施行令の一部を改正する政令」(平11総02972100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2688902(参照 2026-08-01)
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