義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令の一部を改正する政令
- 件名
- 義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総03003100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和45年04月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文14
- 法令番号
- 政令100
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公立義務教育諸学校に係る教材費の国庫負担の限度額算出のための1学級当たりの額を改める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2688922
[件名・細目]「義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令の一部を改正する政令」(平11総03003100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2688922(参照 2026-07-28)
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