義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令
- 件名
- 義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総03003100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和44年03月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文5
- 法令番号
- 政令27
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴い、基準財政収入額が基準財政需要額をこえる都道府県に係る公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算出の基礎となる教職員1人当たりの額を改める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2689366
[件名・細目]「義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令」(平11総03003100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2689366(参照 2026-07-28)
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