- 件名
- 港湾法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総03054100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 運輸甲3
- 法令番号
- 法律25
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 産業関連施設を整備する港湾工事に関し、港湾管理者が特に多額の負担金を徴収する場合について、国と港湾管理者の負担の衡平を図るため、工事費用の負担割合の特例を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2689378
[件名・細目]「港湾法の一部を改正する法律」(平11総03054100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2689378(参照 2026-10-31)
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