- 件名
- 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令等の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02991100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年05月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文20
- 法令番号
- 政令153
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 義務教育諸学校施設費国庫負担法の改正に伴い、公立の小学校及び中学校における教室の不足の範囲、校舎に係る学級数に応ずる必要坪数等を定めるとともに、児童又は生徒1人当りの坪数について児童又は生徒の数に応じて行なうべき補正の方法を改め、及び関係規定を整備する等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2690695
[件名・細目]「義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令等の一部を改正する政令」(平11総02991100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2690695(参照 2026-08-09)
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