就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02998100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年04月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文甲16
- 法令番号
- 政令65
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律による国の補助に関し、従前の基準を改めるとともに、新たに生徒が使用する教科用図書についての基準を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2691864
[件名・細目]「就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平11総02998100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2691864(参照 2026-09-19)
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