- 件名
- 学校教育法の一部を改正する法律案要綱について
- 請求番号
- 平11総02980100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和41年05月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文23
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 学校教育法の一部を改正する法律案要綱 1.各種学校の章及び外国人学校の章を加え、現行の各種学校制度に代えて新たな各種学校制度を設けるとともに、外国人学校制度を創設すること。 2.第1条に掲げる学校以外のもので、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として修業年限1年以上及び一定規模以上の組織的な教育を行なう施設(当該教育を行なうにつき他の法律に特別の規定があるもの、当該施設の設置、目的又は教科につき他の法令に規定があるものであって政令で定めるもの及び外国人学校を除く。)は、これを各種学校とすること。 後略
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/2691875
[件名・細目]「学校教育法の一部を改正する法律案要綱について」(平11総02980100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2691875(参照 2026-08-02)
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