- 件名
- 国際海上物品運送法の適用について本邦外にあるものとみなす地域を定める政令
- 請求番号
- 平11総03046100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年12月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 法甲26
- 法令番号
- 政令350
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国際海上物品運送法の施行に伴い、同法附則第3項に規定する本邦の地域を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2692285
[件名・細目]「国際海上物品運送法の適用について本邦外にあるものとみなす地域を定める政令」(平11総03046100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2692285(参照 2026-10-01)
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