- 件名
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総03037100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年05月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総59
- 法令番号
- 政令161
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条の規定の施行に伴い、同条の規定を適用する地域並びに同条の規定を適用しない特別の用務及び場合を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2712349
[件名・細目]「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平11総03037100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2712349(参照 2026-09-05)
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