- 件名
- 簡易生命保険法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総03077100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 郵甲7
- 法令番号
- 法律29
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における経済事情の推移にかんがみ、加入者の保険的保護を厚くするとともに、国民貯蓄の増強に資するため、簡易生命保険の保険金の最高制限額を昭和37年3月31日までは30万円、同年4月1日以後は50万円に引き上げるとともに、最近における国民死亡率の低下の傾向にかんがみ、保険料の計算の基礎を改める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2712374
[件名・細目]「簡易生命保険法の一部を改正する法律」(平11総03077100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2712374(参照 2026-07-30)
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