- 件名
- 自動車ターミナル構造設備令
- 請求番号
- 平11総03039100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年10月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 運輸甲43
- 法令番号
- 政令320
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 自動車ターミナルの構造及び誘導車路、停留場所、乗降場、荷扱場その他の設備について技術上の基準を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2713060
[件名・細目]「自動車ターミナル構造設備令」(平11総03039100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2713060(参照 2026-10-10)
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