- 件名
- 日本電信電話公社法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総03083100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和58年10月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 郵18
- 法令番号
- 政令218
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本電信電話公社の業務の円滑な運営を図るため、同公社の委託を受けて、加入電話の電話回線に接続されたテレビジョン受信機その他の機器により文字又は図形で表示される情報を提供するための電気通信設備に係る公衆電気通信業務の一部を行うことを主たる目的とする事業を同公社が投資することができる事業として定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2716758
[件名・細目]「日本電信電話公社法施行令の一部を改正する政令」(平11総03083100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2716758(参照 2026-06-24)
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