- 件名
- 有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総03088100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和61年05月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 郵11
- 法令番号
- 法律56
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 テレビジョン放送等の再送信の円滑かつ適切な実施を図るため、再送信の同意に関し、当事者間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣の裁定の制度を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2717520
[件名・細目]「有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律」(平11総03088100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2717520(参照 2026-08-15)
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