- 件名
- 放送法の一部を改正する法律案
- 請求番号
- 平11総03087100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年09月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 郵甲26
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における放送事業の発展と放送が国民生活に及ぼす影響の増大とにかえりみ、放送番組の適正を図るため各放送事業者が放送番組審議機関を設けるものとし、放送番組の編集等について規定を明確にし、日本放送協会についてその業務、財務及び機構の整備等を行い、一般放送事業者についても所要の規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 閣議決定、審議未了
https://www.digital.archives.go.jp/item/2718267
[件名・細目]「放送法の一部を改正する法律案」(平11総03087100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2718267(参照 2026-08-08)
...