沖縄県酒類出港税則ヲ定ム
- 件名
- 沖縄県酒類出港税則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00367100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年03月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第12号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 沖縄県へ酒類出港税則を施行するの義に付上申 沖縄県の義は置県以来日尚浅く百般の税法都て旧慣に被据置候処明治15年酒造税則改正追加相成漸く其税額を増加するに従ひ該県の如き新税法施行なきの地は其営業に便利なるを以て奸商等其地に移り或は其人名を借り巧に法網を脱せん事を謀り為めに内地の同業者妨害を被むる鮮少ならす別紙鹿児島県令上申の如き其実況を知るに足れり宜しく速に其弊害を防遏せさる可からす然れとも今遽に内地同様新税法を施行せんとすれは該地営業者は従来薄税に慣るゝを以て内地営業者の如く漸次に其重を加へたるものとは自ら其情を異にし負荷に堪えさるもの有之のみならす該地は酒類を醸造するに玄米を輸入すると又其酒類を輸出するとの両度の運漕費を要し原価已に内地製に超ゆるを以て若し其税率内地と均一なるときは一弊害を防かんとして併せて該地固有の物産を棄廃するの虞なきを保し難し就ては暫く事宜を斟酌
- 関連事項
- 勅令第十二号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/3089883
[件名・細目]「沖縄県酒類出港税則ヲ定ム」(類00367100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3089883(参照 2026-05-09)
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