地方法院及其ノ出張所管内ニ登記所ヲ設置ス
- 件名
- 地方法院及其ノ出張所管内ニ登記所ヲ設置ス
- 請求番号
- 類01001100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年05月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 全島に土地登記を実施するに際しては現在の地方法院及其の出張所のみにては到底之を処理するに由なく勢登記事務の為多数の出張所を設けさるへからさるに至るも斯くては地方法院と裁判事務のみを取扱ふへき其の出張所との間に登記事務のみを取扱ふ出張所管内の裁判管轄に付疑義なき能はさるに至る故に本令を設け出張所に換ゆるに登記所と称し以て登記及公証事件専務の機関とし且法院書記をして其の責任を以て執務せしむるは機宜に適したる処置なりと認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/3099386
[件名・細目]「地方法院及其ノ出張所管内ニ登記所ヲ設置ス」(類01001100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3099386(参照 2026-11-03)
...