清国政府より我国へ払込む償金は総て日本銀行に寄託することに定めたるを以て別冊事務順序に依り処理す可し命令
- 件名
- 清国政府より我国へ払込む償金は総て日本銀行に寄託することに定めたるを以て別冊事務順序に依り処理す可し命令
- 請求番号
- 平23財務01088100
- 件名番号
- 038
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 財務省
- 移管等年度
- 平成 23
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 大蔵省
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年12月25日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3568682
[件名・細目]「清国政府より我国へ払込む償金は総て日本銀行に寄託することに定めたるを以て別冊事務順序に依り処理す可し命令」(平23財務01088100-03800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3568682(参照 2026-06-24)
...