土地収用法ニ依ル鳥取県東伯郡羽合堰普通水利組合用水樋門改築事業認定ノ件
- 件名
- 土地収用法ニ依ル鳥取県東伯郡羽合堰普通水利組合用水樋門改築事業認定ノ件
- 請求番号
- 纂00874100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年08月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 土地収用法に依る事業認定の件 鳥取県東伯郡羽合堰普通水利組合管理者より用水樋門改築に要する土地収用の件同県知事を経由し別紙の通申請せり依て審査するに右は公共の利益となるへき事業にして土地収用法第2条第4号に該当するものなるを以て同法に依り土地を収用することを得るものと認定せられむことを欲す右閣議を請ふ
https://www.digital.archives.go.jp/item/3674476
[件名・細目]「土地収用法ニ依ル鳥取県東伯郡羽合堰普通水利組合用水樋門改築事業認定ノ件」(纂00874100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3674476(参照 2026-10-08)
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