行政諸法台湾施行令中ヲ改正ス
- 件名
- 行政諸法台湾施行令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02885100
- 件名番号
- 035
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年02月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令50
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 資料内容
- 理由 台湾に於ける金融機関の資金の合理的運用等に資する為台湾に存する会社等をして台湾に於て社債等を発行せしむるの要ある処之に伴ひ社債等登録法を施行し以て社債等発行手続の簡易化を図るの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令五十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/3677136
[件名・細目]「行政諸法台湾施行令中ヲ改正ス」(類02885100-03500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3677136(参照 2026-05-05)
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