- 件名
- 核燃料物質の所有方式について(総理府)
- 請求番号
- 平11総03012100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年04月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲96
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 核燃料物質の所有方式について 33.4.4 原子力委員会 核燃料物質は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」によつて規制されるが、その運用に当つて核燃料物質の所有方式を如何にするかは、重要な問題である。原子力委員会は、世界各国のこれに関する実情等をも勘案の上、傎重検討の結果、平和利用の保障及び安全の確保に対する政府の責任上の見地並びに国民感情に対する考慮等から左記の方針によることが適切であるとの結論を得た。 記 一.核燃料物質は、暫らくの間は原則として民間にその所有を認めないこと。 一.但し、内外における諸条件が整うに従い、民間の所有を考慮すること。
- 関連事項
- 閣議報告
https://www.digital.archives.go.jp/item/3714252
[件名・細目]「核燃料物質の所有方式について(総理府)」(平11総03012100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3714252(参照 2026-08-16)
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