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内閣総理大臣官房参事官原口隆総理府組織令第25条第2項の規定による事務のうち行政施策に関する事務を行うについて

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[件名・細目]内閣総理大臣官房参事官原口隆総理府組織令第25条第2項の規定による事務のうち行政施策に関する事務を行うについて平2総00519100-02900国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/37458参照 2026-09-05