関税法第24条第1項の規定に基き大阪税関管内の開港における外国往来船舶又は航空機と陸地との交通場所及び貨物の積卸し場所を指示する告示の一部改正について
- 件名
- 関税法第24条第1項の規定に基き大阪税関管内の開港における外国往来船舶又は航空機と陸地との交通場所及び貨物の積卸し場所を指示する告示の一部改正について
- 請求番号
- 平24財務00771100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 財務省
- 移管等年度
- 平成 24
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 大蔵省大阪税関税関長官房文書課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年05月31日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 伺決第950号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/3877902
[件名・細目]「関税法第24条第1項の規定に基き大阪税関管内の開港における外国往来船舶又は航空機と陸地との交通場所及び貨物の積卸し場所を指示する告示の一部改正について」(平24財務00771100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3877902(参照 2026-05-23)
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