件名

関税法第24条第1項の規定に基づき大阪港及び阪南港における本邦と外国との間を往来する船舶と陸地との交通場所及び貨物の積卸場所を指定する告示等の一部改正並びに堺税関支署における同告示等の制定について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3877909

[件名・細目]関税法第24条第1項の規定に基づき大阪港及び阪南港における本邦と外国との間を往来する船舶と陸地との交通場所及び貨物の積卸場所を指定する告示等の一部改正並びに堺税関支署における同告示等の制定について平24財務00782100-01700国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3877909参照 2026-06-24