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関税法第24条第1項の規定に基づき大阪港(大阪港区)における本邦と外国との間を往来する船舶と陸地との交通場所及び貨物の積卸場所を指定する告示の一部改正について

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[件名・細目]関税法第24条第1項の規定に基づき大阪港(大阪港区)における本邦と外国との間を往来する船舶と陸地との交通場所及び貨物の積卸場所を指定する告示の一部改正について平24財務00783100-00600国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3878722参照 2026-05-31