タイムスの日露戦争批評(百十六)国際調査会(下)
- 件名
- タイムスの日露戦争批評(百十六)国際調査会(下)
- 請求番号
- 情00001100
- 件名番号
- 117
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年12月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 十二月十九日時事 タイムス日露戦争批評(百十六) (十一月一日所論づゞき) 国際調査曾(下)平和曾議に際して露國の代表者等は其調査委員を@任する組織につきて自ら其見を有したり然るも此見つひに成立するに至らず仲裁々判に関する件を規定する取@書に於て採用されたる手続之に代へ用ひもるるに至れ@即ち其手績は同取極書第三章第三十二条に規定するもの是れなり同条には即ち曰く仲裁者たるべき義務は当事国双方の適意に依り@定する一名又は二名以上の人か又は当設仲裁々@廷の裁判官中より@定されたる一名又は二名以上の人に委附さるべしと然るも当事者この点に於て相一致すること能はされば即ち双方り二名づ@の仲裁者を選定し此四仲裁者
https://www.digital.archives.go.jp/item/823916
[件名・細目]「タイムスの日露戦争批評(百十六)国際調査会(下)」(情00001100-11700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/823916(参照 2026-09-21)
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