聯盟規約の一部に対する所見
- 件名
- 聯盟規約の一部に対する所見
- 請求番号
- 情00003100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内閣書記官 陸軍省調査班 連盟規約の一部に対する所見 最近連盟理事会は、規約第十五条を適用し、日本を以て連盟規約及不戦条約の違反者たることを世界に対して宣言するしか、東京駐在各国使節を本国に召還云々とるの手段を講するに至るやと知れぬなどと伝へるとのがあるが、元来規約第十五条は「連盟国間に国交断絶に至る恐ある紛争が発生し、而も第十三条に依る仲裁裁判又は司法的解決に付せられさるときは、連盟国は当該事件を連盟理事会に付議るへ@を@し」た@のであるが、現に我か国に於ては、支那との間に戦争が@起されようとは考へて居ない。今次事変は所謂事変であって、所詮一の紛争たるを出でない。国交断絶の戦争のと謂ふ問題でない。
https://www.digital.archives.go.jp/item/833916
[件名・細目]「聯盟規約の一部に対する所見」(情00003100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/833916(参照 2026-08-05)
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