- 件名
- 西貢仏語放送(二十四日)
- 請求番号
- 情00050100
- 件名番号
- 064
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年08月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 外国宣伝情報第八号内閣情報部八・二六 西貢仏語放送(二十四日)(東京都市逓信局聴取) フランスよりの情報によれば今回仏国政府は部分的禁酒に関する大統領令を公布したが右禁酒令の骨子は左の通り アルコール含有量十六パーセント以内の酒類に非ざれば之を飲用する事を得ず。 二十才以下の青年には佐の販売を為す事を得ず。 ペルノ酒(註@前大戦に当り禁止されたアブサン酒の代用品にしてアルコール含有量約六十五パーセント、アベリテイフの一種なり)若しくは類似の強度酒類の飲用は之を禁止す。 一週中三日は酒無し日と定む。 違反者は営業を停止す。 仏国政府目的とする所は強烈なる酒類の飲用を矯正して国民全体の健康増進を計り一面に
https://www.digital.archives.go.jp/item/838979
[件名・細目]「西貢仏語放送(二十四日)」(情00050100-06400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/838979(参照 2026-07-20)
...