- 件名
- 重慶UP新聞電報放送
- 請求番号
- 情00040100
- 件名番号
- 264
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年06月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内閣情報部六・一九 情報第四号 重慶U・P新聞電報放送 (朝鮮総督府逓信局聴取) 六月十四日 軍当局は日本側俘虜の待遇を支配する規則を発布した、其の眼目は「戦線で俘虜になつたと自発的に降伏したとを問はず、俘虜にはすべて」同等に良い待遇を与えるべきことで、規則によると捕虜は戦争終了後は拘束せられず、拘束期間は戦利品取扱規則によつて支配されることになつている。「捕虜の安全を保障するため」俘虜収容所は戦線より十五粁以内に設けることが出来ない。不俘は支那国民として取扱はれ、虐待は許されぬ、又負傷者に対しては迅速に充分な@療を与へなければならぬ。俘虜を殺害致傷すべからず、之に違反した者は殺人法規よつて厳罰されるであらう。
https://www.digital.archives.go.jp/item/839388
[件名・細目]「重慶UP新聞電報放送」(情00040100-26400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/839388(参照 2026-07-18)
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