- 件名
- 耐火建築促進法第7条第2項の規定の適用を受ける区域を定める政令
- 請求番号
- 平11総02222100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年08月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建甲29
- 法令番号
- 政令266
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和31年9月10日魚津市に発生した火災により多数の建築物が滅失したので、耐火建築促進法第7条第2項の規定に基いて、同市の防火建築帯の区域中同項の高率補助の規定の適用を受ける区域を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363683
[件名・細目]「耐火建築促進法第7条第2項の規定の適用を受ける区域を定める政令」(平11総02222100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363683(参照 2026-08-15)
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