簿冊

昭和十六年勅令第三百二十一号関東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二三八号

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https://www.digital.archives.go.jp/file/136376

[簿冊]「昭和十六年勅令第三百二十一号関東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二三八号」(御28151100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136376(参照 2026-10-07)

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