昭和38年8月の暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 件名
- 昭和38年8月の暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 請求番号
- 平11総02846100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年11月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農71
- 法令番号
- 政令368
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和38年8月上旬の暴風雨を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項及び第3項の天災として指定するとともに、当該天災につき、同法の規定により助成を行なう貸付契約に係る貸付限度額、償還期限、貸付期間等を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1372075
[件名・細目]「昭和38年8月の暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」(平11総02846100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1372075(参照 2026-04-11)
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