遊興飲食税の改正に伴う公給領収証制度の運営上国の税務官署のとるべき措置について
- 件名
- 遊興飲食税の改正に伴う公給領収証制度の運営上国の税務官署のとるべき措置について
- 請求番号
- 平11総01991100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年09月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第175号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 遊興飲食税の改正に伴う公給領収証制度の運営上国の税務官署のとるべき措置について(9月 日閣議決定案) 公給領収証制度の制定に伴い、国の税務官署は、法人税又は所得税の調査に当り、公給領収証を発行することとなつている遊興、飲食、宿泊その他の利用行為に係る経費で公給領収証のないものを損金又は必要経費に算入しようとしているものを発見した場合には、その経費支払の実否を念査するものとするとともにその旨を都道府県の税務機関に通報するようにすること。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374580
[件名・細目]「遊興飲食税の改正に伴う公給領収証制度の運営上国の税務官署のとるべき措置について」(平11総01991100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374580(参照 2026-10-22)
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