- 簿冊標題
- 傷兵保護院官制及地方待遇職員令中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第八二号
- 請求番号
- 御22413100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第八十二号 朕傷兵保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 厚生大臣 廣瀬久忠 傷兵保護院官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「属 技手} 専任九十人」ヲ「属 技手} 専任八十八人」ニ改ム 前条ノ職業補導所又ハ療養所ノ事務ニ從事セシムル為第二条ノ職員ノ外傷兵保護院ニ左ノ職員ヲ置ク 事務官 専任十一人 理事官 専任十八人 技師 専任四人 医官 専任百三十五人 奏任 調剤官 専任十九人 奏任 属 技手} 専任百二十二人 医官補 専任六十人 判任 調剤官補 専任六十六人 判任 看護婦長 専任二十五人 判任 職業補導所又ハ療養所ノ長ハ事務官又ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ第十八条ヲ削リ第二十条ヲ第十八条トシ同条中「傷兵保護医」
https://www.digital.archives.go.jp/file/140252
[簿冊]「傷兵保護院官制及地方待遇職員令中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第八二号」(御22413100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140252(参照 2026-04-24)
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