- 簿冊標題
- 東京都制施行令中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一三四号
- 請求番号
- 御29667100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百三十四号 朕東京都制施行令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年三月十二日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 外務大臣 吉田茂 第一条 東京都制施行令中左ノ通改正ス 第八十七条 削除 第二条 市制町村施行令中左ノ通改正ス 第七十一条中「第百十四条ノ三、」ヲ削ル 第三条 大正十一年勅令第二百六十二号ハ之ヲ廃止ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/142437
[簿冊]「東京都制施行令中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一三四号」(御29667100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142437(参照 2026-04-21)
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