- 簿冊標題
- 市町村義務教育費国庫負担法ノ施行ニ関スル件・御署名原本・大正七年・勅令第七十五号
- 請求番号
- 御11154100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕市町村義務教育費国庫負担法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 文部大臣 岡田良平 勅令第七十五号 第一条 文部大臣ハ市町村義務教育費国庫負担法第三条及第四条ノ規定ニ依リ国庫支出金ヲ交付スル場合ニ於テ其ノ支途ニ関シ必要ナル事項ヲ市町村ニ命スルコトヲ得 地方長官ハ文部大臣ノ委任ニ依リ前項ノ事項ヲ市町村ニ命スルコトヲ得 第二条 本令ノ適用ニ付テハ市町村組合又ハ町村組合ハ之ヲ市町村ト看做ス市制又ハ町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル市町村ニ準スヘキ公共団体、其ノ組合又ハ小学校設置区域亦同シ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/149552
[簿冊]「市町村義務教育費国庫負担法ノ施行ニ関スル件・御署名原本・大正七年・勅令第七十五号」(御11154100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149552(参照 2026-05-03)
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