- 簿冊標題
- 地方制度調査会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四七二号
- 請求番号
- 御30003100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総内 勅令第四百七十二号 朕は、地方制度調査会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 地方制度調査会官制 第一条 地方制度調査会は、内務大臣の所轄とし、その諮問に応じて、地方行政に関する事項を調査審議する。 第二条 調査会は、委員五十人以内で、これを組織する。 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 第三条 委員及び臨時委員は、内務大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。 第四条 調査会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 第五条 会長は、会務を統理する。 副会長は、会長を補佐し、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150135
[簿冊]「地方制度調査会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四七二号」(御30003100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150135(参照 2026-04-17)
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