- 簿冊標題
- 復興金融委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四九五号
- 請求番号
- 御30026100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大、商 勅令第四百九十五号 朕は、復興金融委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月二十六日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 復興金融委員会官制 第一条 復興金融委員会は、復興金融金庫法の規定によりその権限に属させた事務を掌る。 委員会は、前項の外、関係各大臣の諮問に応じて復興金融金庫の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。 委員会は、前項の事項につき、関係各大臣に建議することができる。 第二条 委員会は、会長副会長各一人及び委員十人以内を以て、これを組織する。 第三条 会長は、大蔵大臣を以て、これに充てる。 副会長は、経済安定本部長官たる国務大臣を以て、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150355
[簿冊]「復興金融委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四九五号」(御30026100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150355(参照 2026-08-08)
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