- 簿冊標題
- 陸海軍将校及同相当官退役ノ際名誉進級ノ件・御署名原本・明治二十三年・勅令第二十四号
- 請求番号
- 御00606100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸海軍将校及同相当官退役ノ際名誉進級ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第二十四号 陸海軍将校及同相当官現役中多年軍務ニ従事シ且ツ戦役ニ於テ功労アル者ニシテ陸海軍将校分限令第五条第一項第二項第四項第五項及第六条第七条ニ依リ現役ヲ退クトキハ特ニ官等ヲ進ムルコトヲ得但恩給ヲ受クル資格ニ在テハ前官等ニ依ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/153212
[簿冊]「陸海軍将校及同相当官退役ノ際名誉進級ノ件・御署名原本・明治二十三年・勅令第二十四号」(御00606100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153212(参照 2026-04-11)
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