- 簿冊標題
- 陸軍司計部条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第五十七号
- 請求番号
- 御00639100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍司計部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第五十七号 陸軍司計部条例 第一条 陸軍司計部ハ東京及各地師団監督部所在地ニ之ヲ置キ陸軍経費ノ計算及報告ノ事ヲ掌ル所トス 第二条 陸軍司計部ハ東京ニ在ルモノヲ陸軍中央司計部ト称シ各地師団監督部所在地ニ在ルモノヲ某地陸軍司計部ト称ス 第三条 陸軍中央司計部ニ左ノ職員ヲ置ク 主管 一等軍吏 一人 計算官 二三等軍吏 五人 第四条 某地陸軍司計部ニ左ノ職員ヲ置ク 主管 一等軍吏 一人 計算官 二三等軍吏 一人 第五条 陸軍中央司計部主管ハ会計局長ニ隷シ某地陸軍司計部主管ハ当該監督部長ニ隷ス但陸軍中央司計部ハ陸軍省各局課又ハ近衛
https://www.digital.archives.go.jp/file/153387
[簿冊]「陸軍司計部条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第五十七号」(御00639100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153387(参照 2026-04-16)
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