- 簿冊標題
- 台湾銀行法第二十三条改正・御署名原本・明治三十一年・法律第十七号
- 請求番号
- 御03224100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年六月二十四日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 大蔵大臣伯爵井上馨 法律第十七号 明治三十年法律第三十八号台湾銀行法中左ノ通改正ス 第二十三条 主務大臣ハ必要ナリト認ムルトキハ台湾銀行ノ無記名式一覧払ノ手形発行高、貸付金額及貸付方法ヲ制限スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/154247
[簿冊]「台湾銀行法第二十三条改正・御署名原本・明治三十一年・法律第十七号」(御03224100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154247(参照 2026-04-30)
...