- 簿冊標題
- 陸軍将校馬具制中改正・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百九十二号
- 請求番号
- 御00874100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍将校馬具制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第二百九十二号 陸軍将校馬具制中左ノ通改正ス 鞍褥ノ部監督長、監督ノ下「花色藍絨」ヲ「銀茶絨」ニ改メ監督補ノ下ニ「銀茶絨」ノ三字ヲ加ヘ「花色藍絨」ノ四字ヲ軍吏ノ下ニ移ス 鞍嚢外覆ノ部監督長ノ下「花色藍絨」ヲ「銀茶絨」ニ改メ監督部ノ下ニ「ハ銀茶絨」ノ四字ヲ加フ
https://www.digital.archives.go.jp/file/157758
[簿冊]「陸軍将校馬具制中改正・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百九十二号」(御00874100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157758(参照 2026-04-28)
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